学校歯科検診

歯牙の診査について

現在萌出している歯牙を確認し、それぞれの歯牙全てについてウ蝕の有無、処置の有無を診査します。ウ蝕の進行程度により「要観察」か「要治療」かを判断します。
歯牙診査の基準と診断表記号

  現在歯  :\ …ウ蝕は見られない歯
  未処置歯 :C …ウ蝕が見られる歯
  処置歯  :○ …ウ蝕(またはその他)のための処置が完了している歯
  喪失歯  :△ …何らかの理由により抜歯となった歯
  要注意乳歯:× …抜歯する必要がある乳歯
  要観察歯 :CO…ごく初期のウ蝕が疑われ、経過の観察が必要な歯(※)
(※)CO(シーオー)
視診や探針を用いた触診ではウ蝕とは判定できないが、着色・白斑などウ蝕の初期病変の疑いがある歯をいい、次のような歯が該当します。
1. 小窩裂溝(噛み合せの溝)に、褐色の着色が見られ、粘性が触知される
2. 平滑面(溝以外の平らな部分)に、粗造面や白濁・褐色斑がみられる
3. 隣接面(歯同士が接している面)に、エナメル質の軟化・実質欠損が明らかでない
 CO(要観察歯)は、適切な指導を行うことにより、むし歯への移行を遅らせたり、健全な状態への回復が期待できる段階の歯です。治療勧告の対象とはしませんが、放置すると、ウ触に進行する可能性が非常に高いので、その後の定期的な観察や刷掃指導、食事指導などの保健指導・保健管理を学校内で行う必要があります。

また、隣接面ウ蝕の確認が極めて困難な場合は、精密検査の必要があります。
歯肉の診査について

@ 歯肉の状態…歯肉の炎症(歯肉炎・歯周炎)について診査します
・炎症症状(発赤、腫脹、出血等)が無い       「0」(異常なし)
・軽度の炎症症状がある、定期的観察が必要      「1」(要観察)
・相当の炎症症状がある、歯科医による診断、指導必要 「2」(要精検)
※歯周疾患用観察者GO(ジーオー)
1.歯肉に軽度の炎症症状が認められるが、健康な歯肉の部分も認められる。
2.歯垢の付着は認められるが、歯石の沈着は認められない。
3.歯の清掃指導を行い、注意深い歯磨きを続けて行うことによって炎症症状が消退するような歯肉の保有者。


医療機関での治療を受けなくても、学校での適切な対応により歯肉の改善が期待できると判断されたものが該当し、治療勧告の対象とはなりません。健康診断票では、歯肉の状態の欄には評価「1」(軽度の炎症)、所見欄には「GO」と記載されます。事後のフォローとして、学校での刷掃指導、食事指導などの保健指導を行い、一定期間(3〜6ヶ月)の後、炎症症状の改善を確認します。その時点で医療機関で処置を要すると判断されれば受診を勧める。
歯垢の診査について
・ほとんど歯垢が付着していない 「0」 (良好) 
・歯面の3分の1以下に付着がみられる 「1」 (若干の付着) 歯磨き指導
・歯面の3分の1以上に付着がみられる       「2」 (相当の付着) 歯磨き指導、生活指導
歯列、咬合の診査について
・異常無し
「0」 (異常なし)
・定期的な観察を要する 「1」 (要観察) 軽度の不正咬合
・より専門的な診査が必要 「2」 (要精検)重度の不正咬合、矯正治療を要するもの
「歯列・咬合異常の判定基準」
1.反対咬合: 3歯以上の反対咬合
2.上顎前突 オーバージェット8mm以上(通常使用するデンタルミラーの直径の1/2程度)
3.開  咬 上下前歯切端間に垂直的に6mm以上の空隙があるもの(通常使用するデンタルミラーのホルダーの太さ以上)ただし、萌出が歯冠長の1/3以下のものは除外
4.叢  生 隣接歯が互いの歯冠幅径の1/4以上重なり合っているもの
5.正中離間 上顎中切歯間に6mm以上の空隙があるもの(通常使用するデンタルミラーのホルダーの太さ以上)
6.その他 上記以外の不正咬合で、特に注意すべき咬合(過蓋咬合、交叉咬合、鋏状咬合、1歯のみでも著しい異常等があれば記載)
顎関節の診査について
「0」 (異常なし)  顎関節部、咀嚼筋の異常を認めず、口の開閉によって開口障害、下顎の偏位、疼痛などの異常所見がなく、さらに本人からの異常の訴えのない者
「1」 (要観察) 開閉口時に下顎の偏位が見られる者
開閉口時に顎関節部に雑音が認められる者
「2」 (要精検) 開口時に顎関節部あるいは咀嚼筋に疼痛を訴える者
顎関節部あるいは咀嚼筋に疼痛が認められる者
開口時に2横指以下(3〜15歳児32〜37mm以下,16歳以上は成人と同様に40mm以下が目安)の開口障害が認められる者

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